初稿:2013年5月
ダフ屋を禁止している国の法律というものはなく、各都道府県の条例によって禁じられているというのは、わりと有名な話だと思います。ということは、都道府県によって禁じられている行為が微妙に変わるのではないか?と思って調べてみました。
ほとんどの条例で常習の場合罰則が加重される規定がありますので、条文の横に罰則内容もまとめました。上が初犯(?)の場合の罰則、下が常習の場合の罰則です。なお、ダフ屋行為についての罰則で禁錮を定めている都道府県がなかったので、禁錮/懲役の別は省略しました。「○か月以下」としているのはすべて懲役の期間です。
なお、条文はすべて2013年(平成25年)5月時点のものです。
東京都 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
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(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | 神奈川県 | 神奈川県迷惑行為防止条例 |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人につきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは掲示し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | 埼玉県 | 埼玉県迷惑行為防止条例 |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第4条 何人も、入場券、観覧券、指定券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で所持するに至つた入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | 千葉県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 |
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第8条 何人も、入場券、観覧券、その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。 |
罰則: 5万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 20万円以下 | 茨城県 | 茨城県入場券等の不当な売買行為の防止に関する条例 |
第2条 何人も,入場券等を不特定の者に転売するため,又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため,入場券等を,公衆に発売する場所,道路,公園,広場,駅,興行場その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,買い,又は公衆の列に加わり,うろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,若しくはビラその他の文書若しくは図面(以下「ビラ等」という。)を配り,若しくはビラ等を掲出して買おうとしてはならない。 2 何人も,転売する目的で得た入場券等を,公衆に発売する場所,公共の場所又は公共の乗物において,不特定の者に,売り,又はうろつき,人に立ちふさがり,つきまとい,呼び掛け,入場券等を提示し,若しくはビラ等を配り,入場券等を展示し,若しくはビラ等を掲出して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | 群馬県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第六条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 10万円以下 拘留 | |
常習: 6か月以下 30万円以下 | 栃木県 | 栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第四条 何人も、入場券、観覧券その他の不特定若しくは多数の者の娯楽に供する施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、指定券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物(以下この条において「入場券等」という。)を売買するに当たり、公共の場所又は公共の乗物において、次に掲げる行為をしてはならない。 一 入場券等を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買い、又は買おうとして他人につきまとい、呼びかけ、若しくはビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示すること。 二 転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして他人につきまとい、呼びかけ、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは当該入場券等を展示すること。 |
罰則: 30万円以下 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 |
北海道 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
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(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において不特定の者に売り、又は人に勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
青森県 | 該当する条例なし | |
岩手県 | 公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為等の禁止) 第4条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、公衆に発売する場所において、入場券等を買ってはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は売ろうとして勧誘してはならない。 |
罰則: 20万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 30万円以下 | ||
宮城県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第9条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を頒布し、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
秋田県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的な不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第10条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い、若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人を勧誘し、若しくは立ちふさがり、つきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
山形県 | 山形県迷惑行為防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為等の禁止) 第7条 何人も、入場券、観覧券その他娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又はうろつき、つきまとい、進路に立ちふさがり、呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、道路その他公共の場所において、不特定の者に売り、又はうろつき、つきまとい、進路に立ちふさがり、呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して、売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
福島県 | 福島県迷惑行為等防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第4条 何人も、正当な理由がないのに、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を買ってはならない。 2 何人も、公共の場所において、正当な理由がないのに、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は売ろうとして執ように勧誘してはならない。 |
罰則: 3か月以下 20万円以下 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 |
新潟県 | 新潟県迷惑行為等防止条例 | |
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(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第5条 何人も、入場券、観覧券その他の公衆の娯楽に供する施設を利用できる権利を証する物又は乗車券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用できる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を売買するに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。 (1) 入場券等を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、購入し、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わって購入しようとすること。 (2) 転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとすること。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
富山県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用することができる権利を証する物若しくはこれらの物と引き替えることを証する物又は入場券、観賞券その他公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物若しくはこれらの物と引き替えることを証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとして人を勧誘してはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
石川県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、乗車券を買い又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
福井県 | 福井県迷惑行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第七条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証す る物または入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車 券等」という。)を不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付 するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、または公衆の列に加わつて買お うとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を公共の場所において、不特定の者に売り、または人 につきまとつて売ろうとしてはならない |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
長野県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な転売行為の禁止) 第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、転売する目的で得た乗車券、急行券、指定席券、寝台券その他の輸送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用し得る権利を証する物を、うろつき、又はつきまとつて売り、又は売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
山梨県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第五条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物若しくは乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又はこれらの権利を証する物を請求しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売し、若しくは交付する場所において、買い若しくは交付を受け、又は公衆の列に加わつて買おうとし、若しくは交付を受けようとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は立ちふさがり、若しくはつきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
静岡県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第5条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又はうろつき、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲出し、若しくは乗車券等を提示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
愛知県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第四条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、チラシその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
岐阜県 | 岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第10条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又 は乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」 という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に 交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつ て買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、 又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 |
京都府 | 京都府迷惑行為防止条例 | |
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(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、入場券等(入場券、観覧券その他の公共の娯楽に供する施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、特急券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物をいう。以下同じ。)について、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は公衆の列に加わって、買い、又は買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定の者に対し、立ちふさがり、つきまとい、呼び掛け、ビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、又は入場券等を提示して、売り、又は売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
滋賀県 | 滋賀県迷惑行為等防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第6条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の施設を利用し得る権利を証する物または乗車券、乗船券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用し得る権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売し、または不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、または買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所または公共の乗物において、不特定の者に売り、または売ろうとしてはならない。 |
罰則: 30万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 30万円以下 | ||
三重県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券、駐車券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下この条において「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公共の場所又は公共の乗物において、買い、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとい、人に呼び掛け、ちらしその他これに類する物を配布し、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
大阪府 | 大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。 一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。 二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、埠ふ頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
奈良県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第八条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の場所を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の乗物を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 30万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
和歌山県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第7条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た乗車券等を不特定の者に売り、又は人の身辺に立ちふさがり、若しくはつきまとって売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
兵庫県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止) 第5条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で発売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に発売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは掲示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 |
岡山県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
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(乗車券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止) 第7条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 10万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 20万円以下 | ||
広島県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第8条 何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所において、転売する目的で得た入場券等を不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
鳥取県 | 該当する条例なし | |
島根県 | 島根県迷惑行為防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第11条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物又は乗車券、急行券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を、不特定の者に転売するため又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に、売り、又はつきまとって売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
山口県 | 該当する条例なし | |
香川県 | 香川県迷惑行為等防止条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第8条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設等を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を財産上の利益を得る目的をもって、転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所において、転売する目的で得た乗車券等を、財産上の利益を得る目的をもって、売り、又は人につきまとって売ろうとしてはならない。 |
罰則: 10万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
徳島県 | 徳島県迷惑行為防止条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為の禁止) 第九条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
愛媛県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第6条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の運送機関を利用しうる権利を証する物又は入場券、観覧券その他の娯楽施設を利用しうる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 10万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 30万円以下 | ||
高知県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第5条 何人も、入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用しうる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公衆に発売する場所において買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所において、不特定の者に、売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 5万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 20万円以下 |
福岡県 | 福岡県迷惑行為防止条例 | |
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( 乗車券等の不当な売買行為( ダフヤ行為) の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用しうる権利 を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用しうる権利を証する物 (以下「乗車券等」という。)を、不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売す る目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買 い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、 興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電 車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。) において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
佐賀県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第八条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の乗物を利用することができる権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとつて売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
長崎県 | 長崎県迷惑行為等防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為(だふや行為)の禁止) 第6条何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用することができる権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、入場券等を買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を、公共の場所又は公共の乗物におい て、不特定の者に売り、又は人を勧誘して売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
大分県 | 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第8条 何人も、入場券、観覧券その他娯楽施設利用券(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所、公共の乗物又は入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、人にビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売する目的で得た入場券等を、不特定 の者に、売り、又はうろつき、人の進路に立ちふさがり、人につきまとい、人に呼び掛け、 人にビラその他の文書図画を配布し、若しくは掲出し、若しくは人に入場券等を掲示して 売ろうとしてはならない。 |
罰則: 6か月以下 50万円以下 | |
常習: 1年以下 100万円以下 | ||
熊本県 | 熊本県迷惑行為等防止条例 | |
(入場券等の不当な売買行為の禁止) 第9条 何人も、入場券、観覧券その他の施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、特急券、指定券、寝台券その他の公共の運送機関を利用することができる権利を証する物(以下この条において「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た入場券等を公共の場所において、不特定の者に売り、又は人につきまとって売ろうとしてはならない。 |
罰則: 50万円以下 拘留又は科料 | |
常習: 6か月以下 50万円以下 | ||
宮崎県 | 該当する条例なし | |
鹿児島県 | 該当する条例なし | |
沖縄県 | 該当する条例なし |